不動産査定の手法②:原価法

不動産査定の手法②:原価法 不動産査定の方法で変化を見せているのが、原価法です。
こちらの査定手法は主に一戸建て住宅に用いられています。
同等の不動産を取得するためにかかる価格である再調達原価から経年劣化した分を減額して査定します。
特に住宅部分に関しては、木造住宅の場合は築20年から25年となると市場価格がないものとされ、土地代で取引されることが多かったですが、中古住宅市場が活性化したことで状況が大きく変わりました。
そして2014年に、住宅部分の維持管理が適正に行われている場合やリフォームが行われている場合は、適正に評価が行われるよう、国がガイドラインを示したことで不動産査定に変化が生じています。
ガイドラインによると、住宅を基礎・躯体部分と内外装・設備に分けて考え、基礎や躯体部分についてはより長い耐用年数を設定し、長期優良住宅では100年を超える耐用年数が許容されました。
さらにリフォームを行った住宅は価値が向上・回復していると考えて評価を上げることもされるようになりました。
そのため、新しい評価方法を適正に行う不動産会社を選ぶことが、正しい評価を得るのに大切になります。

不動産査定の原価法による計算例について知ろう

不動産査定の原価法による計算例について知ろう 不動産を売却したいというときには不動産査定をしてもらって売却価格を知ることができますが、その不動産査定法の一つに原価法という方法があります。
原価法では、再調達原価もよって、査定する建物と同じ建物を再建築したときの費用がどのくらいになるのかを算出します。
例えば、建物については延べ床面積が100平方メートルで、築年数が10年の木造住宅の場合で算出しましょう。
木造住宅の標準的な建築単価は16万5,400円、耐用年数は22年となり、建物価格は16万5,400円/平方メートル×100平方メートル×(1-10/22)という計算式で、902万2,570円と算出されます。
また、土地の面積が150平方メートルで、路線価額が20万円/平方メートルの場合は、20万円/平方メートル÷0.8×150平方メートルとなり、3,750万円です、そのため、これらを足した4,652万2,570円という形で算出されるようになります。